「医療広告ガイドライン」策定に伴うホームページの規制について

更新日 2018.5.27

平素より教室ホームページ運営において,多大なるご支援を賜り,教室員一同深謝申し上げます.

 

このたび厚生労働省により「医療広告ガイドライン」が策定され,医療広告およびそれに準ずる記事のホームページへの掲載に関する規制項目が制定されました.

 

本ホームページはあくまで教室の活動報告がメインですので抵触することは少ないとは思われますが,ガイドラインに抵触する恐れがある場合,今後は掲載を見送らせて頂く,もしくは修正させて頂く可能性がございます。

ガイドラインから関連あると思われる内容を抜粋しましたので,特に以下のような内容に特にご注意ください.全文は添付のファイルをご覧ください.

 

 

・新聞・雑誌への掲載報告記事:掲載しない
・専門外来の告知:保険診療内の内容で特定の治療・検査を実施する旨の内容はOK.整形外科の現状だとおそらく問題ないが,たとえば「アンチエイジング外来」などは保険診療に含まれておらず何をするか,何を見るかが保険診療上不確定であり不可.
・術後成績,改善率の掲示:不可
・データの根拠を示さない数字の提示:「100%の満足度を誇ります!」など
・直接もしくは間接的に他の病院・診療所と比較している内容:比較有料広告と見なされるため不可.「最高(対象が不明瞭)」「比較的(何と比較しているか不明)」「必ず(医療に必ず・絶対はあり得ない)」などの表現が含まれる場合,該当部分の削除もしくは修正を求める
 例:脊椎外科手術では日本でも有数の実績を有しています.
   当院は県内一の医師数を誇ります.
   当院は最高の医療を広く提供しています.
   著名人も当院で治療を受けています.
・○○の症状のある2人に1人が△△のリスクがあります:科学的根拠のない数字の提示は不可
・こんな症状が出ていれば命に関わりますので,今すぐ受診ください:科学的根拠が乏しいにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調することで受診を強調する誇大広告
・○○手術は効果が高くお勧めです:根拠に乏しく,特定の治療に誘導する意図のある内容は不可.
・学術論文,研究発表などの報告は問題ないが,「○○学会で〜に関する発表を行いました.この治療を行っている当院をどうぞお気軽に受診ください」などの記事は患者の受診を誘引する広告として見なされうるため不可.

 

先生方のご理解とご協力のほど,何卒よろしくお願いいたします.

 

千葉大学整形外科 ホームページ係

折田純久

牧聡

大原建

 

 

医療広告ガイドライン